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ジャムセッションの録音・撮影・SNS投稿マナー ─ 会場・共演者・著作権の基本

セッションの演奏を録音・撮影してSNSに上げたい人へ。会場と共演者への配慮、自分の演奏動画の著作権、JASRAC/NexTone契約済みサービスとXの違い、原盤権との関係まで、公式情報をもとにまとめた録音・撮影・投稿マナーガイド。

約7分で読めます

セッションで良い演奏ができた日は、その瞬間を録音・録画して残したくなります。SNSに上げて記録にしたい人も多いはずです。ただ、ジャムセッションの録音・撮影・投稿には、会場・共演者・著作権 という3つの配慮ポイントがあります。難しく考える必要はありません。順番に整理すれば、トラブルなく安心して残せます。このページでは、現場のマナーと、自分の演奏動画をSNSに上げるときの著作権の扱いを、公式情報をもとにまとめます。

まず「録る」段階の3つのマナー

録音・撮影は、上げる前にその場の合意が要ります。段階ごとに確認相手が違います。

  1. 会場(ライブハウス)に確認する。 撮影・録音・配信の可否は法律で一律に決まっておらず、会場や主催者の判断によります。「撮影OK」「SNS可」を掲げる店もあれば、一律禁止の店もあります。迷ったら受付やオーガナイザーに一言確認するのが確実です。
  2. 共演者に確認する。 ジャムセッションは、その場で初めて会う人と一緒に演奏します。相手の演奏や姿が録音・撮影されることには、演奏者(実演家)の権利と肖像権 が関わります。「練習用に録らせてもらっていいですか」「上げても大丈夫ですか」の一言が、現場の信頼を守ります。
  3. 自分用に留めるか、公開するかを区別する。 個人や家族など限られた範囲で楽しむ「私的使用のための複製」と、SNSで公開する「公衆送信」は、著作権法上まったく別の扱いです。録るだけと、上げることを分けて考えます。

「上げる」段階で関わる著作権の基本

自分の演奏動画をSNSに投稿する場面では、2種類の権利を分けて理解すると一気に整理できます。

  • 著作権(作詞・作曲):曲そのものに対する権利。多くの楽曲はJASRACやNexToneが管理しています。
  • 著作隣接権(原盤権など):市販CDや配信音源そのもの(=原盤)を作ったレコード会社やアーティストの権利。

ここで重要なのは、ジャムセッションは原則として自分たちの生演奏 だという点です。市販音源(原盤)を流さない限り、原盤権の問題は通常生じません。原盤権が関わるのは「CD音源をBGMに重ねて投稿する」ようなケースです。生演奏のセッション動画なら、考えるべきは主に「作詞・作曲の著作権」です。

SNSへの投稿可否は「サービスごと」に決まる

自分(たち)で演奏・歌唱した動画を、JASRAC・NexToneと利用許諾契約を結んでいる動画/SNSサービスに投稿する場合、利用者個人の追加申請や使用料は原則として不要 です。これは各団体の公式情報で明記されています。

契約済みサービスには、YouTube・Instagram・TikTok・Facebook・Threads・ニコニコ動画などが含まれます。一方で、X(旧Twitter)は両団体の許諾サービス一覧に掲載されていません。つまりXへ自分の演奏動画を直接アップロードすることは、これらの包括契約でカバーされた状態ではありません。安全に共有したいときは、YouTubeなどの契約済みサービスに上げて、そのリンクをXで共有する方法が一般的です。

利用形態追加の権利処理
自分の生演奏を契約済みサービス(YouTube等)に投稿著作権の個別申請は原則不要
自分の生演奏をX(旧Twitter)に直接投稿包括契約の対象外。公式に許諾された状態ではない
市販CD・配信音源(原盤)を使う著作権とは別に、レコード会社等への許諾が別途必要

よくある誤解を正す

  • 「非営利・収益化していなければ著作権はフリー」ではありません。 SNSでの公開は、営利・非営利を問わず「公衆送信」にあたります。原盤権にも非営利の特例はありません。
  • 「自分で弾いたから自由」でもありません。 演奏したのが自分でも、曲の著作権は作詞作曲者にあります。だからこそ、サービス側の包括契約が意味を持ちます。
  • 「みんなやっているから大丈夫」は根拠になりません。 投稿先サービスが契約を結んでいるかどうかが、可否を分ける基準です。

安心して残すための手順

  1. 会場に撮影・録音・配信の可否を確認する。 掲示やルールがなければ受付に聞きます。
  2. 共演者に録音・公開の同意をとる。 映り込む人にも一声かけます。
  3. 生演奏かどうかを確認する。 市販音源を重ねないなら、原盤権の心配は基本的にありません。
  4. 投稿先を契約済みサービスにする。 YouTube・Instagram・TikTok・ニコニコ動画などを選びます。
  5. Xで広めたいときはリンク共有にする。 直接アップではなく、契約済みサービスのリンクを貼ります。

参考・出典

録音・撮影は、会場と共演者への一言、そして投稿先サービスの確認さえ押さえれば、安心して楽しめます。現場での立ち居振る舞い全般はセッションのマナーガイドに、初参加の流れは初めてのジャムセッションガイドにまとめています。

よくある質問

ジャムセッションの演奏を録音・撮影してもいいですか?
まず会場と共演者への確認が前提です。撮影・録音・配信の可否は法律で一律に決まっておらず、会場や主催者の判断によります。掲示やルールがなければ受付に確認してください。共演者には「録らせてもらっていいですか」「上げても大丈夫ですか」と一言同意をとります。自分用に留めるか公開するかも区別しましょう。
自分の演奏動画をSNSに投稿するのに著作権の手続きは必要ですか?
自分(たち)で演奏・歌唱した動画を、JASRAC・NexToneと利用許諾契約を結んでいる動画/SNSサービス(YouTube・Instagram・TikTok・Facebook・ニコニコ動画など)に投稿する場合、利用者個人の追加申請や使用料は原則として不要です。これは各団体の公式情報で明記されています。
なぜX(旧Twitter)への投稿は注意が必要なのですか?
X(旧Twitter)はJASRAC・NexToneの許諾サービス一覧に掲載されておらず、これらの包括契約の対象外です。Xへ自分の演奏動画を直接アップロードすることは、公式に許諾された状態ではありません。安全に共有したいときは、YouTubeなどの契約済みサービスに上げて、そのリンクをXで共有する方法が一般的です。
著作権と原盤権の違いは何ですか?
著作権は作詞・作曲に対する権利、原盤権(著作隣接権)は市販CDや配信音源そのものを作ったレコード会社等の権利です。ジャムセッションは原則として自分たちの生演奏なので、市販音源(原盤)を流さない限り原盤権の問題は通常生じません。原盤権が関わるのは、CD音源をBGMに重ねるようなケースです。
非営利・収益化していなければ著作権はフリーですか?
フリーではありません。SNSでの公開は、営利・非営利を問わず「公衆送信」にあたります。原盤権にも非営利の特例はありません。可否を分ける基準は「収益化の有無」ではなく、投稿先のサービスがJASRAC・NexToneと契約済みかどうかです。

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